高岡綜合事務所

社内貸付金と退職金相殺

2015年12月08日 13時18分

賃金の過払いがあった場合、会社は損害賠償を請求できます。
ただし、賃金は全額払いという原則があるため、労使協定がある場合を除いて
賃金との相殺はできません。社内貸付金制度のある会社では、貸付金を退職金の
支払い時に返還してもらう仕組みとしているところが多いですが、相殺は
できるのでしょうか。
退職金は支払い条件が明確であれば労基法11条にいう「労働の対償」としての
賃金に該当します。これを踏まえると相殺は不可能ということになりますが、
労働者の同意を得て行う退職金との相殺は、労働者の自由な意思に基づいて
されたということが、客観的に認められれば全額払いの原則に違反しません。
円満退職ばかりではないので、貸付金契約はきちんとしておきましょう。

情報/労働新聞社

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