高岡綜合事務所

労使トラブル防止対応

近年、労使紛争が増えています。当事務所は、個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん代理人として、労使紛争を平和的に解決すべく事業主様をご支援しております。

御社の労使トラブル対策は十分でしょうか?

全国の企業数は400万社ほどですが、個別労働紛争は毎年100万件を超えています。

労使トラブルは賃金に関わるものばかりではなく、不当解雇、退職金、残業代未払い、セクハラ・パワハラ、労働契約・労働条件・試用期間・一時金・退職金・労働時間・休日休暇・配転・出向・転籍・解雇・退職・懲戒処分など非常に多くなっています。

このように幅広い問題に経営者もしくは人事担当者が対応することは難しいと考えられます。労使トラブルの未然防止と、労使トラブル対応については高岡綜合事務所にご相談ください。

あっせんのメリット

1 裁判よりも迅速に結論が出ます。

受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。

2 柔軟な解決が可能です。

あっせんには、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者双方に、それぞれの意見を別々に聞いた上で、適切な和解案を提案し、その後の円満な労使関係を回復するするよう試みます。裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、双方の面目を保った解決を可能とします。

3 費用が低廉です。(代理人報酬は別途必要)

あっせんは、手続きを行うための費用が低廉に設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなく利用できます。

4 プライバシーが保護されます。

あっせんは裁判とは異なり、非公開で行われますので、プライバシーが保護され、安心して利用できます。

5 労使双方からの申立が可能です。

紛争解決への前向きな姿勢があれば、労使いずれの立場からでもあっせんの申立が可能です。裁判とは異なり企業名が公表されることもありませんから、経営者側にもメリットのある制度です。

6 履行の確実性が増加します。

あっせん委員の提示するあっせん案に合意すれば、民法上の和解契約の効力が発生し、履行の確実性が増加します。

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