よくある質問
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
特定社会保険労務士とは、労使間における労働トラブルにおいて、裁判外紛争解決手続き制度に則った業務を行うことを認められた社労士のことです。
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受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝、年末年始
特定社会保険労務士とは、労使間における労働トラブルにおいて、裁判外紛争解決手続き制度に則った業務を行うことを認められた社労士のことです。
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【社会保険労務士 高岡綜合事務所】
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社会保険労務士 高岡綜合事務所です。
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